5/15/2017

[biz] WDの売却差止請求への東芝の言い分がデタラメ過ぎて

もう駄目なんでしょうか。そう思わざるを得ないのです。

2016年度3Qに続き、期末の決算も監査なしの大本営発表をして破滅へと突き進む東芝、その相変わらずというか、いちいち突っ込むのも面倒になる惨状っぷりにはもはや何をかいわんやですが、その説明会見でまた無理のあるトンデモな主張をしたようで。何かというと、メモリ事業の協業先であるところの米WesternDigital社による東芝メモリ売却に対するクレームへの対応の件です。

本件は、WD社(に吸収合併された旧SanDisk社)が、東芝のメモリ事業の主要拠点である四日市工場の共同運営につき締結した契約中、事業譲渡に際しては同社の同意が必要な旨を定めた条項に基づき、同事業の売却等に同意しないとして、事業の分割及びその譲渡につき共に差し止めを求めているものです。

これに対し、周知の通り遅くとも1年以内にはメモリ事業売却を完了させなければ破綻必至の東芝は、同契約は旧SanDisk社とのもので、WD社は行使出来ないだとか、行使出来るとしても、会社全部が吸収される場合は同意が不要な事から、子会社全部の譲渡には同条項が適用されない、等として拒絶の旨主張しているそうですが。。。そんな馬鹿な、と唖然とさせられたわけです。

法的に見れば東芝の主張に無理があるのは殆ど自明のように思うのですが、一応具体的に解釈してみましょうか。まずWD側の主張の是非について。WD社は旧SanDisk社を吸収合併したのだから、その権利義務共に全てを包括的に承継している事になります。よって、旧SanDisk社との合弁契約が有効である以上、WD社は当該契約に基いて権利を行使する事ができ、東芝はそれに拘束されるところとなります。すなわち、WD社は同条項に基づき譲渡への不同意を有効に主張できる、という事になるわけです。旧SanDisk社のものだからWD社は不可、とする東芝の主張には根拠がありません。というか意味不明です。

次に、分割後の子会社全部の買収の場合は適用対象外とする主張の是非について。今回東芝はメモリ事業を分社化し、その株式(の大部分ないし全部)を譲渡しようとしています。これは、実質的に事業の分割譲渡もしくは吸収分割と同等と言えるだろうものです。そして、それらはいずれも、法的には吸収合併のような会社全部の権利義務の包括的な承継とは解されず、一部の事業の譲渡(売買)にあたるものとされています。すなわち、原則として同条項で同意が必要とされる事業の譲渡につき、その実行にはWD社の同意を要するもの、と言えるでしょう。従って、包括的な譲渡だから同条項で同意が必要とされる譲渡には該当しない、とする東芝の主張はこれも失当となります。

そもそも、前者の主張では吸収合併について包括的な権利義務の承継を否定する一方で、後者の主張においては、明らかにそれより部分的であり限定的な筈の分割譲渡(の全体)について包括的な承継を肯定していたりして、論理の一貫性すらありません。控えめに言っても無茶苦茶です。一体誰がそんなデタラメな主張を作り出したんでしょうか。弁護士等の法的な知識のある者が近くにいるならあり得ない話だと思うんですが、東芝にはそういった専門知識のあるアドバイザーは一人もいない、とかいうことなんでしょうか。まさか、とは思うものの、監査法人との対立の様子からするとあり得ない話ではなく思えるのがまた。何にしろ、戦慄すべき事です。

ともあれ、おそらくはその話の通じなさに呆れ果て、またその経緯の説明すら殆どされない不誠実さに不信を極めただろうWD社は、早々に当事者間の対話による解決を諦め、司法に解決を求めるべく仲裁を申立ててしまいました。仲裁判断の申立てには当事者双方の合意が必要ですから、あらかじめ契約条項に紛争時には仲裁を申し立てる旨が規定されていたという事なんでしょうけれども、この種の条項が実際に行使されるというのは本当に珍しい話です。その珍しさが、今回の東芝のデタラメさ加減をよく表している、とは言えるかもしれません、とそれはともかく。

本件申し立てに伴い、おそらく権利保全のため、売却手続の一時差止等が請求される可能性は低くないでしょう。仮にそれが認められれば、少なくとも判断が下されるまでは売却は出来ず、当然ながら債務超過の解消も出来ない事になります。国際仲裁裁判所の仲裁は一審制で上訴不可につき、それなりに早期に決着するものと予想されますが、それでもこれだけこじれて当事者間の対立も激しく、また規模も大きく複雑な案件が、東芝にとっての文字通りのデッドラインである所の数ヶ月とかで決着するものなのでしょうか。そうでなかった場合、その結果の如何によらず、その前に東芝は即死してしまうわけなのですが。。。まあその辺は今更ですかね。元々あらゆる面で山のように無理がある事は明らかなのだし、そもそも間に合ったところで東芝が勝てる可能性の方が明らかに低いのですし。さてどうなることやら。

(注・追記)

ちなみに、同裁判所における仲裁の過去の例では、スズキがVWを相手取って起こした株式の売却請求の仲裁に関して、申し立てから決着までおよそ4年もの時間がかかっています。もっともこれはVW側が遅滞戦術をとったためとも言われていますから、一般にそれほどの時間がかかるとは言えないのでしょうけれども、それでも数ヶ月で決着すると考えるのは無理がありそうです。

米WD、東芝の半導体売却差し止め請求 再建計画遅れも
米WDが差し止める根拠ない、メモリー売却で東芝社長

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5/12/2017

[law] 共謀罪がビッグブラザーを連れてくる

今まさに国会において組織犯罪処罰法の改正が決議されようとしているわけですが。本改正案はいわゆる共謀罪の、殆ど新設と言うべき大幅な拡大がその中核を為しており、従来の刑法の体系を崩すものである事、またその濫用の恐れが極めて高い事等から、国会内は無論、広く社会上で批判、反対の声が上がって来ていたものです。

しかし、このまま行けばそれらの批判、反対の声を無視する形で強行採決によって成立となるだろう事はほぼ確実なように思われるわけです。それ自体は、如何にその法案に問題があろうと、選挙によって与党にそれだけの議決権が与えられているのだから、致し方ない事なのでしょう。そして、現実に成立する運びにある以上は、その内容を正確に把握しておく必要があるわけです。将来的には濫用の被害が及ぶ事が確実視されるのであれば尚更。

まず、本罪の要件について。これは、実行準備行為を伴う組織的犯罪集団による重大犯罪遂行の計画、と題して新設される第六条の二に規定されています。客体は、組織的犯罪集団の活動として、もしくは組織的犯罪集団を利する行為を二人以上で計画した者が対象とされています。組織的犯罪集団の構成員ではない、協力者や賛同者等の外部の者も含む事から、実質的に一般人も対象となるものと解されています。また、人数の要件も二人以上と単独以外の全てを含みます。既遂要件は、その計画に基づく資金・物品の手配、場所の下見等の実行のための準備行為の実行となっています。未遂は罰せられませんが、これはそもそも共謀行為自体が基本的に着手即既遂になり、未遂を観念する事が困難であるためでしょう。この点、行為者をして共謀の時点で既遂になってしまうため、共謀行為自体には一定の予防効果が期待される反面、計画をしてしまった場合については、その時点でもう犯罪者になってしまったのだから後には退けない、と実行を決意させやすい効果を生む懸念もあるのですが、それはともかくとして。

この要件に照らして典型的な例を考えると、例えばネット上で情報を確認する等の下調べ等をしつつ複数人で計画を練った時点で既遂となって本罪の対象となる、という事になります。爆薬や薬物の製造法を確認する、等も該当するでしょう。単に話をするだけの場合は対象外ですが、通常は書籍なりネットなり、何らかの情報の収集と平行して計画が行われるものでしょうから、むしろ話だけの場合の方が例外的であり、その範囲は極めて広いものと解すべきでしょう。組織的犯罪集団の活動or利する行為という点も、実行者側からの一方的な、共感する程度のケースも含まれるだろうところ、殆ど制限にはなっていないように思われます。

かようにその適用範囲は非常に広く、他者との交渉を絶っているような人物以外は全て潜在的な対象と捉えうる要件になっているわけです。つまり一般市民は殆どが容疑者足り得るものと想定されており、摘発ないし防止の対象となる、という事です。ここで問題になるのは、司法によるその摘発又は防止のための活動がどのようなものになるか、です。上記のような共謀活動を察知し、その証拠を捉えようとするならば、自然と市民の日常生活全般に対する監視が必要になります。そうである以上、必然の結果として、公と私を問わず、各種の通信、会話、日々のあらゆる言動、活動に対して公権力による監視が行われるものと予想されます。

そして、そこで捉えられた言動、活動をして、上記の共謀罪の要件に適合すれば、およそ既遂となっているだろう以上、その真意を問わず逮捕等の摘発は避けられず、あるいは刑罰の適用も避けられない事になるでしょう。一度容疑がかかった後で、それを覆す事は一般市民にとっては極めて困難であり、それが多くの冤罪をも生むだろう事も想像に難くありません。そのような事例が1件でも生じれば、多くの人をして無用に強く脅えさせる事になるでしょう。

換言すれば、今回の共謀罪の拡大は、まさに官憲がビッグブラザーと化し、市民生活におけるプライバシーの消滅をもたらす可能性が極めて強いものと言えるだろうわけです。おそらく一般市民の中にそれを歓迎する者は、一部の破滅主義者を除けば殆どいないでしょう。しかし、本件法案の成立は既に殆ど確実となってしまいました。この上は、冤罪を防ぐべく、自衛を図るより他にどうしようもありません。

具体的にすべき事は、と言っても範囲が広すぎて一々挙げるのも大変なのですが、、、一般的な点に限って言えば、テロや戦争絡みの話題、また会社等の組織に関する発言は極力避け、また通信は監視の目にかからないよう、WhatsApp等のP2Pでかつ秘匿されるものを使用し、オープンな場での発言や活動は可能な限り控えるべき、という事になります。面倒な事ですが仕方ありません。

そういった言動に直接関係する事項の他にも、個別の法令に関して注意すべき、あるいは控えるべき事項は多数に上ります。著作権法違反も対象であり、既存類似の表現の使用を計画しただけで逮捕される可能性があります。気をつけましょう。もとより組織であるところの会社関連の犯罪はその多くが対象とされています。経営陣は株主等に配慮をしようとしたり、決算に化粧をしようとしただけで摘発されかねません。大変ですね?脱税は無論対象ですから、誤解されないよう会計処理は慎重にしましょう。なにせ、"チャレンジ"を計画ないし指示しただけで、その結果を問わず逮捕されかねないのですから。不正競争関連も対象になりますので、引き抜きや受け入れを画策した時点で逮捕されかねません。極力同業からの転職者の受け入れは避けた方がいいでしょう。特定目的外派遣ももちろん対象です。派遣先で迂闊にそのような業務が振られる可能性は全て廃除しておかなければなりません。児童ポルノ?当然対象です。そのような性癖を持っている人は、実際にそのような行為や画像の取得等をせずとも摘発対象となり得ます。児童ポルノの関係者なんてみな組織的犯罪集団なのですから言い逃れは出来ません。摘発されたくなければ、誰にも悟られないよう、自身の心の中に留めておかなければならないのです。

そんなわけで。あまりに対象が広すぎて、もう面倒だから人と話したりメッセージをやりとりする事自体を控えるべきかとすら考えてしまうようなものなわけです。うんざりしますね本当に。

5/09/2017

[law] 権力側がその権力をもって憲法改正を主導するという不条理

ここ最近、俄に憲法改正をすべきとする主張が活発になっているようで。その発端は周知の通り首相の談話であり、その拡大要因もまた今以って連発されている国会等における首相の発言によるわけです。

これは本来あってはならない話な筈なのです。憲法の最も重要な役割には国家権力の規律・抑制があるわけですが、首相は行政権の長であり、すなわち国家権力の担い手そのものであって、当然に憲法によって規制を受ける側なわけです。それが、自己の都合の良いように憲法を変更するというのでは憲法自体が形骸化し、無意味と化してしまうでしょう。行き着く先は、国家権力が全てに優先する全体主義的な独裁国家です。

憲法が守るべきは、人権はじめ普遍とされる各種の権利ないし価値です。国家権力は法により抑制されなければそれらの権利や価値を容易に侵害・破壊してしまうものであるところ、それを抑止するための法が憲法であり、本来、権力を行使する側は特別な利害を有することから、その改廃に関わる事すら禁じられるべきものであるわけです。実際、憲法改正の手続に、首相はじめ内閣や官庁ら権力側が関与するところは一切ありません。あくまで国会と国民の意思に委ねられている事項なのです。

なのに、今現在報じられているところでは、"首相が"憲法改正を公約に掲げ、その必要性を主張し、各所にその実行を呼びかけている、という。無茶苦茶です。全く以って、憲法の意味を理解していないとしか考えられません。野党の各議員からは弱いながらも反発が起きているようですが、これは当然と言うべきでしょう。

これに関連して、経団連が憲法改正について意見する、という話も報じられています。 これは一応民間からのものにつき、首相のそれよりはまだましではあるものの、不条理を孕んでいるように思われます。経団連を構成するのは、大企業の経営者です。日本におけるそれらの大企業は、政府と一体となって権力を行使する事もままあるし、それ以前に一般に組織を第一とし、個々の人権等をむしろその障害と捉える、全体主義的な構造を有している事は周知の通りです。その頂点にある経営陣はどちらかと言えば憲法によって規制されるべき側であると言えるでしょう。そうである以上、個人としての立場から発言するなら格別、それを超え、経団連としてその社会に対する影響力を以って憲法改正について主張し、あるいは誘導する事は、許されないものと言うべきでしょう。

それでも、内容が権力の規制強化というのならまだしも、自民党の草案では、見事に権力の強化に特化されており、それと相反する人権等の各種の権利や価値については、およそもれなくその保護を弱め、すべからく公権力に劣後させるものとなっています。それを権力を行使する側が欲するというのは当然といえば当然ではあるのですが、それを臆面もなく、さも自然の事のように主張するという狂った有様には、流石に戦慄を覚えざるを得ないのです。仮にも首相がこれというのはいくら何でもヤバすぎるでしょう。米国でトランプが無茶言ってるから、少々無茶言っても大丈夫だろうとか考えてるんでしょうか。恐ろしい事です。

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経団連会長 経済界も憲法改正で年内に提言へ

[biz] はこBOON終了に見る戦慄すべきヤマトの常識外れな安易さ

はこBOONが休止だそうで。本サービスは伊藤忠が傘下のファミリーマートを窓口にして提供して来たものですが、キャリアがヤマトという事から、現在進められているところの料金値上げ及び法人契約見直しの影響である事は明らかです。

基本的にサイズフリーで重量に応じた料金制である事から、衣料品や楽器等、大型かつ比較的軽量な物品の送付に際してはコストパフォーマンスが良く、オークション等で広く利用されていました。私も使った事があります。同等のサービスは他には存在しない事から、代替への変更に伴いコスト上昇を余儀なくされる向きは相当に出るでしょう。仕方がないと言えばそうですが、またドラスティックにいったものです。

一応、廃止ではなく休止という事ですから、将来の再開の可能性もあるにはあるのでしょう。ですが、その場合も運賃の大幅な上昇ないし其の他制約が強められ、その特徴がほとんど失われる形になる事は避けられないでしょうし、一度打ち切ったものを復活させるのは言うまでもなく相当な困難を伴いますから、これはもう事実上の廃止と捉えてもいいかもしれません。

しかし、今回の件、ヤマトが契約見直しに際し、中小の法人契約で一方的に打ち切りを通告するケースが多発している事は既に報じられていましたが、このクラスの契約でも躊躇なく切り捨てている事が明らかになりました。これはなかなかに衝撃的な話です。今回の運賃等の見直しにあたり、ヤマトが個人・法人を問わず全面的に値上げ・打ち切りを行うものとしている以上、現段階で個別に妥協するのが難しく、またその目的が輸送量の削減にある事もあって、相手が何処であろうと、どのような案件だろうとを問わず、条件(値上げ)が受け入れられなければ即打ち切り、となりやすい事情はあるのでしょう。けれども、大口顧客との関係というのは、本来そんな簡単に打ち切っていいようなものなのかというと無論疑問なしとは言えないわけです。そのサービスの立ち上げや普及等にかけられたコストだけを見ても、容易に切り捨てられるような小さいものではない事は明らかなのだし、常識的には、個別の事情に照らして妥協点を探るべく、少なくとも相応の時間をかけて交渉するものでしょう。

それでもあっさり切り捨ててしまったのが本件というわけです。あまりに安直というか安易というか、この有様を見るに、ヤマトの事業にとって最重要と言えるだろうamazonはじめその他の大口顧客とのサービスも同様に打ち切りとなる可能性が相当に高いものと考えるべきなのでしょう。無論、それで利益を出そうが損失を被ろうが、その辺はヤマトの自由なんですが。。。思ったよりも大変な事になりそうというか、一民間事業者に過ぎないヤマトの経営判断によって、法人、個人問わず、ユーザたる社会一般について大幅にその活動が制約されるだろう意味で、多くの人にとって残念な帰結になりそうです。いやはや。

5月9日 はこBOON サービス休止のお知らせ

[関連記事 [biz] ヤマト運輸が荷物量増大対策に運賃値上げ、の意味不明]