2/11/2011

[biz law] Sandy関連で返品拒否は違法ですよ

返品拒否、平気でやってる店が結構あるみたいですね。交換にしか応じない、とか言い張って。ドスパラとか。

本件、民法で言う所の隠れた瑕疵であって、債権者すなわち購入者側は善意、かつ購入者がそれを知ってから1年以内という事で、瑕疵担保責任の要件が満たされており、従って購入者には、解除権と損害賠償請求権が自動的に発生します。無過失責任ですから、債務者すなわち販売店側の故意・過失は関係ありません。そして、これに反する、交換対応のみとかメーカー対応のみとか、あと一ヶ月以内の初期不良対応のみ等と定めた特約は全て無効です。

一応、販売店側には追完権すなわち交換対応を申し出る権利はあるものとみなされていますが、交換物すなわち同種の正常品の入手が不可能な以上、その余地もありません。また、その入手を待つ義務もありません。

という事で、販売店には、購入者からの解除すなわち返品、返金の申し込みに即応じる義務があります。さらに、それに付随する損害、例えば交通費・送料とか、撤去交換の工事費用とか、今回の件が無ければ発生しなかった各種費用の請求も当然に出来ます。拒否は違法なので、不幸にしてそういう違法な業者から購入された方々はご注意の程。その場合には、消費者センターにでも苦情を言えば大抵は応じるでしょう。それでも応じなければ簡裁へGO!

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