まだ公式ではないものの、元々大方から規制が早晩入るだろうと見られていたところにすんなりハマり、あっという間に確定扱いとなったガチャ課金違法化。色々と法整備が不十分で摘発にも面倒がつきまとうところ、予想より若干早く切り込んできたように思います。
今回の容疑は、ガチャによって得られる画像データの内、特定の組み合わせを揃える事により特殊画像データが得られるサービス、いわゆるコンプガチャに対し、それを懸賞と認定した上で、それを制限する、公正取引委員会告示「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」第5項「二以上の種類の文字、絵、符号等を表示した符票のうち、異なる種類の符票の特定の組合せを提示させる方法を用いた懸賞による景品類の提供は、してはならない。」、いわゆる絵合わせの禁止、に違反したものとされています。
上記告示中にある懸賞の定義に照らせば、ガチャが懸賞にあたる事は間違いないし、コンプガチャが上記容疑に該当する事にも異論の余地無きに等しく、もはやコンプガチャは速やかに廃止となる以外にないでしょう。その他のガチャは対象外ではあるものの、コンプガチャとそこでしか得られないレアカードがガチャ課金における射倖性の中核的な源泉である事は以前から指摘されていましたし、その全面禁止による効果の高さにも疑いの余地はありません。
すなわち今回の容疑構成は、初手らしく手堅いものでありながら極めて効果的、ほぼ理想的なものと言えそうです。市場の受け止め方を見てもその効果は鮮明ですし、消費者庁の面目躍如ですかね。もっともまだ着手したばかり、公式にすらなっていないのだし、一般の課金についても既存の他業種と同程度には合理的な規制がかけられる必要もあるでしょうから、まだまだこれからが本番、行政、立法共に関係者の健闘を願う所です。ただ、本件の入り方の絶妙さ加減からすれば、その後の話も大分上手く回りそうにも思われますし、非常に好ましく思われるところですね。
「コンプガチャ」違法判断、ゲーム各社の収益に影響も DeNAやグリー、利用伸ばす
コンプガチャ、景表法抵触の可能性 消費者庁
[過去記事 [biz law] SNS課金の反社会性と規制の流れ]