の内容が大体固まったみたいですね。2年の親権停止と、停止まで行かない場合の部分的親権制限を裁量で出来るようにすると。
これらが必要である事は間違いなく、立法自体も抑制が効いている様子なので、すんなり成立しそうな感じです。それはいいのだけれど、現場にとっては、只でさえ責任範囲の拡大と、案件・業務が急増している所に、さらにそれを大幅に拡げる方向でもあるので、その辺りはどう補償していくのか、その財源は、とシステムの維持拡張には色々と問題も多そうです。特に人の確保とそのための財源はね。子ども手当てがやり玉に挙げられて、そこから分割しそうな感じですが、どうやって持っていくのでしょうか。
児童相談所の子供への親権、一部制限 厚労省専門委