うひゃー。まねきTV訴訟がひっくり返っちゃったよ。いや別にまねきTVなんて無くても構わないし、この判断がそんなに波及するわけでもないけど、またややこしい事になってしまいましたねー。しかも、誰でも契約出来るから公衆送信にあたる、って、最高裁にしてはあまりに強引な論理展開。ちょっと暴走じゃない?この論理だと、一般に代行の委任契約からして誰にでも契約出来るものである以上、単なる代行自体の否定とも解釈出来なくもないし、色々と違和感を禁じ得ませんね。どう解釈したものか。
もっともこの送信代行業に限って言えば、普及する前に既にパーソナルクラウドに取って代わられつつあって、こちらは文句なしに適法なのだから、過渡期の隙間サービスが役目を終えたという事で片付けても良い話でしょう。最高裁がその辺を考慮したとは思えませんけれど。しかし何でこんな無理やりな判断をしたのかな。その辺の事情とか経緯が気になります。
「まねきTV」訴訟、最高裁が違法判断 知財高裁に差し戻し
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