11/24/2011

[biz law] 盗品買取でTSUTAYAが摘発される

古物営業法15条3項の不正品申告義務違反とは、また珍しい容疑で。刑法の盗品等譲受でも良さそうなものですけれども、単に証拠面でそこまでの明確性がないという見立てなのか、ブックオフはじめ盗品の換金先として長らく事実上放置されてきた中古品買取業者への取り締まりを厳格に行う旨の意思表示、という事なんでしょうか。

最大手のTSUTAYAが対象になっているあたり、後者っぽい感じがしますけれど、ペナルティ面では高々数週間の営業停止、それも個別店舗のみの処分にとどまる、という事で、いささか甘すぎて抑止効果が期待出来るのか疑問も感じさせます。グループ全体を営業停止にする、位しないと効果がないんじゃないかと思うわけで。最初という事で躊躇したのか、警告的な意味合いが強いのか、そもそも単にフランチャイズだからグループには直接の責任はないって事なのか、その意図等は判然としないし、どうにも微妙感が漂いますね。

いずれにしても、結局のところ、本件に懲りて多くの古物業者が買取の際のトレースを一品ずつ厳格に行うようになる、なんて変化は期待出来よう筈もありませんし、しばらくはいたちごっこが続くのかもしれませんね。まあそれでも、摘発に着手した点は相対的にせよ歓迎すべきところではあるでしょう。警察が三日坊主にならず、地道に摘発を継続する事が前提ですけれども。その点、一々公安に行政処分を依頼しなきゃいけないところとか、いかにも迂遠で面倒そうに見えますし、少々不安も感じられるところですが。

未成年の盗品、疑いつつ通報せず TSUTAYA処分へ
TSUTAYA、盗品疑いの買い取り品届け出ず
都が行政処分へ


-----------追記

そして当然のようにGEOでも。ていうかこっちは悪意が明確で、刑法で挙げられるべきところのより悪質なもののようですけれども。
盗品買い取り:ゲオ店舗でも 「もっと持ってきて」と誘発か