一審での前面敗訴から二審で半分になって、最高裁でついに橋下知事の全面勝訴。そもそも橋下氏側には業務妨害等の害意があったわけでもなく、制度の啓蒙をしたに過ぎないのであって、むしろその意図としては、弁護士制度、ひいては司法制度の適正な運営に向けられていた、すなわち公共の利益に資すると解するのが相当に思われるようなものだったのだから、当然と言えば当然の判決でしょう。
それに便乗して、単に安田弁護士はじめ当該弁護団を攻撃するためだけに懲戒請求を出した人達については、個別に業務妨害等に問われるべき場合もあるんでしょうけれどもね。もっとも、懲戒請求を業務妨害扱いしてしまうと、それこそ制度自体の否定になりかねないわけで、彼らとしては、自らの非を認めないのであればこうするより他は無かったんでしょう。
しかしだからと言って免責されるべきではないだろうと思います。そもそもの発端であった光市事件の弁護の時から、彼らの活動、言動は完全に常軌を逸していました。その内容は、如何なる責務を斟酌しても、正当とは到底言えないものだったのだから、本来社会正義の代弁者たらねばならない弁護士としては非難を受けるのは当然だったし、少なくともその非難は謙虚に受け止めなければならなかった筈なのです。そこで自己正当化に走って逆ギレ、責任転嫁の挙句に訴訟にまで及んだ時点で、訴訟の行方がどうであろうと、もはや弁護士として不適格である事は明白でした。遅きに失してはいるけれども、この期に及んでは、速やかに除名等の処分が下される事を願う次第です。
橋下知事に賠償責任なし 光市事件の発言巡り最高裁判決