高裁までの流れをぶった切っての有効判決が出ました。任意による契約の要素である以上は原則有効、というだけの事ですね。慣習的にも広く認められてもいますし、更新料を一方的に値上げするだとか、特段不合理とすべき事情があれば別なのでしょうけれども、本件に関してはそのような無効とすべき程の事情はない、という事で、それはそれで妥当な判断のように思われます。
本件自体はそれで良いと思うのですけれども、過払いに続く特需を期待していた弁護士及び書士業界の中には、それなりにショックを受けたり落胆したりする向きもあるでしょう。でも影響があるのはそれくらいかも。要するに現状維持ってだけの話なのですから。個人的には、関西あたりの2ヶ月分以上が当たり前っていう更新料は、一時的な支出として高すぎるとは思いますし、月々の賃料に分散させた方が賃借人としては支払いやすいだろうから、双方にとって便宜だろうと思うんですけどね。
賃貸住宅の更新料「有効」 最高裁が初判断