3/20/2011

[law] 東京電力の免責範囲について

第一に幹部・役員に対する刑事上の業務上過失傷害及び致死、これについては免責はあり得ません。第二に、民事上の不法行為による損害賠償責任。原子力損害賠償法第二条、第三条一項に定める国家による填補、免責は、発電能力の喪失、それに起因する損害に対しては、地震に起因するものと解する事が相当につき適用が相当と思われます。しかし、その他の事前・事後双方の対策、対応不備に起因する拡大損害すなわち爆発事故、殊に放射性物質の拡散による被害、また対応上発生した自衛隊・作業員・消防隊員・機動隊員・周辺住民への傷害・損害については、明白な運営対策上の瑕疵によるものであり、本規定の主旨は被害者の救済にある事も鑑みて、事業者の賠償能力を超える範囲に限定し、事業者の将来も含めた賠償能力の範囲においては本規定による免責は及ばないものと解すべきものである事は明白です。訴訟による遅延を避けるため、一定の範囲においては国家により先だって賠償のち代位による回収も考慮すべき所ではあろうけれども、東京電力、またその経営層・幹部層の各人がしかるべき責任を認識しているのであれば、自発的な行動を望みます。少なくとも、資産は全て国家に帰属させ整理のち、全てが賠償に充てられなければならない。この期に及んで、姑息な詭弁を弄し、自己弁護、保身に走る事は、決して許されません。

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