なんか色々よくわからない事言ってますが、そもそもJALは再生法
適用中で、債権放棄してもらう事は出来ても、自己の債権放棄なん
か出来るわけがないんですが。
包括的な保全処分が出ていなければ放棄も可能でしょうが、そんな
訳はないだろうし、仮に現時点で保全されていなくても、実行する
までにまず止められてしまうでしょう。
静岡知事も、裁判しても確実に負ける筈、というのはわかってるみ
たいですが、債務者の立場でありながら和解したいとかなんとか、
何故か逆の立場であるかのように振る舞ってるあたり、意味不明です。
理由にしても、JALの撤退が信義則違反、とまるで保証金不払の
責任はJALにあるかのように言ってますが、撤退表明は不払意思
表明の後ですので、これは通りません。
一体どういうつもりなんでしょうね。知事ともあろう人が、法律を
知らない、では済まないんですけど。訴訟するしかなさそうな。
搭乗率保証巡り稲盛会長と会談