1/27/2010

[pol law] 外国人への地方参政権付与の暴挙

に邁進する民主党。

地方であろうと、参政権を国民以外に付与する事は、
憲法と公職選挙法を文字通りに解釈すると、完全に違法です。

確かに、学説、判例で、定住外国人に選挙権を付与する
事は憲法上禁止されていない、という有力な見解がある
のは事実です。

しかし、上記合憲説は、外国人の住民としての権利が憲法
に優先する、という立場を取る各個人の主観的な主張に過
ぎず、法の中から論理的に導出されるものではありません。

すなわち、参政権は国民の固有の権利である一方、国民で
はない外国人の参政権は、その権利たる根拠が、憲法の中
に無いのです。

しかも、外国人に参政権を与えるという事は、国民の参政
権の希釈化を引き起こし、従って実体的な、憲法に基づき
保証されるべき国民の参政権が侵害される結果を導きます。

そのため、現行の法体系の下では、形式的のみならず、
実質的にも違憲なのです。いかに正当化しようとしても、
出来ません。当然ながら、反対説も非常に有力です。

このような状況にあって、本件が仮に導入されるべきもの
であるならば、国民の固有の権利を犯してまで実現すべき
正当性が国民に示され、これによって侵害される国民の
権利と衡量された上で、それでも必要である、という、
国民の総意が示された後、その意思表示に基づいて、導入
されなければなりません。

その過程では、当然に改憲が必要になります。

そういった手続き、それ以前の合意形成すら全く行おうと
せず、法を無視し、また少なくない各国民の明確な反対意見、
意思を無視して、本件の実現を図る民主党の行為は、国民の
権利を公然と侵害する暴挙というより他ありません。

このような暴挙は決して許容されてはならないのです。

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あろう事か、平野官房長官は、地方の意思は関係ない等と
言い放ったそうです。全く逆です。地方も含めた全国民の
合意が必要なのです。

何故こんな愚かな人が国政の中心にいるのでしょうか。
極めて残念です。