に邁進する民主党。
地方であろうと、参政権を国民以外に付与する事は、
憲法と公職選挙法を文字通りに解釈すると、完全に違法です。
確かに、学説、判例で、定住外国人に選挙権を付与する
事は憲法上禁止されていない、という有力な見解がある
のは事実です。
しかし、上記合憲説は、外国人の住民としての権利が憲法
に優先する、という立場を取る各個人の主観的な主張に過
ぎず、法の中から論理的に導出されるものではありません。
すなわち、参政権は国民の固有の権利である一方、国民で
はない外国人の参政権は、その権利たる根拠が、憲法の中
に無いのです。
しかも、外国人に参政権を与えるという事は、国民の参政
権の希釈化を引き起こし、従って実体的な、憲法に基づき
保証されるべき国民の参政権が侵害される結果を導きます。
そのため、現行の法体系の下では、形式的のみならず、
実質的にも違憲なのです。いかに正当化しようとしても、
出来ません。当然ながら、反対説も非常に有力です。
このような状況にあって、本件が仮に導入されるべきもの
であるならば、国民の固有の権利を犯してまで実現すべき
正当性が国民に示され、これによって侵害される国民の
権利と衡量された上で、それでも必要である、という、
国民の総意が示された後、その意思表示に基づいて、導入
されなければなりません。
その過程では、当然に改憲が必要になります。
そういった手続き、それ以前の合意形成すら全く行おうと
せず、法を無視し、また少なくない各国民の明確な反対意見、
意思を無視して、本件の実現を図る民主党の行為は、国民の
権利を公然と侵害する暴挙というより他ありません。
このような暴挙は決して許容されてはならないのです。
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あろう事か、平野官房長官は、地方の意思は関係ない等と
言い放ったそうです。全く逆です。地方も含めた全国民の
合意が必要なのです。
何故こんな愚かな人が国政の中心にいるのでしょうか。
極めて残念です。