もう何が何だかよくわからなくなっていますが、初っ端の
債権二重譲渡の件、地裁の判決が出ましたね。
当然ながら負けなわけですが。しかし、相手方が債権譲渡
登記を備えているのに、債務者への通知がないから無効だ
とか、一体何を言ってるんでしょうか。債権譲渡登記制度
は、まさに債務者への通知なしでの迅速な譲渡確定を可能
にする為にある制度であって、相手が登記を備えた以上、
対抗出来る筈もない、と解りそうなものですが。
さすがに弁護士がその辺を認識しない訳はないし、ありそ
うな話としては、弁護士は絶対無理と主張したけれども、
クライアントである所の振興銀が強行したと。だとすると、
振興銀の法務周りはアホ揃い、と言うことになるのでは、と。
時間稼ぎ、にもなっていませんし、なんなんでしょうね。