4/26/2012

[law] 小沢氏の一審判決、その非論理性

小沢氏の政治資金規制法違反容疑について、ようやく一審で無罪判決が出た件ですけれども。あっちもこっちも苦しい感じですねえ。

無罪判決自体は、その直接的な証拠の少なさ、殊に検察の不祥事に起因して石川氏の自白調書が不採用とされた事からそれなりに予想はされていましたし、特段の驚きもないわけですけれども。しかし、果たして出てきた判決の内容は、証拠が無いために基礎事実の認定がなされず無罪、という大方の予想とは全く異なる玉虫色なものだったわけで。

特に、検察審査会の議決に基づく起訴は有効、かつ4億円の記載漏れの事実及び違法性を認定し、さらに石川秘書の報告による小沢氏の事実認識まで認定しておきながら、共謀はなく無罪、という論旨、その構造には、流石に無理があるものと言わざるを得ません。小沢氏の全く預かり知らぬところだった、だから共謀ではない、というなら通るんですけれども。報告了承と共謀の違いは何処にあるのか。報告了承というのは、一般的には共謀行為の一形態と捉えるのが自然なところでしょう。それを異なるものとする判決の判断には、少なくとも客観的な論理性が十分にあるとは到底言えないものですし、裁判長の恣意的なものと考えざるを得ないところです。

要するに、理由と結論の間に論理的な整合性がない判決になっているわけで。一審とはいえ、こんな事では困りますね。判決における論理性の欠缺は当然にその影響を受ける関係者にも波及するのですから。実際、与党民主党内は小沢氏の復権を巡って再び混乱に陥ろうとしていますし、その周囲も困惑の極みにあるように見えます。指定弁護士側もこれでは引くに引けないでしょうから控訴するだろうし、こういう状況はまだこれからも続くんでしょう。げんなりしますねえ。

とはいえ判決は判決、出てしまったものは仕方がありません。今後の再発が抑制されるよう、今回の混乱を引き起こした原因であるところの検察はもとより、法曹関係者には引き続き本質的な改善を望みます。

 小沢元代表に無罪=秘書との共謀否定、虚偽記載了承は認める-東京地裁