12/27/2010

[biz law] デジタル録画補償金に否定判断

だって。まだ一審だけど、東芝の勝ち。

著作権法の「協力」という表現から、抽象的な義務にとどまる、ですか。
ちょいと技巧的過ぎて微妙な論拠のような気もしますが、やってみるもんだねえ。

本件、メーカー側の論拠は素直で具体的、一方の著作権者団体側は単にゴネてただけではありました。けれども、これまで直接的な前例のない事案である事を鑑みれば、裁判官が参照したであろう過去の、既に事情の異なる補償金訴訟の判例に引きずられる可能性は非常に高かっただろうし、これはメーカー側が上手くやって、裁判官もよく吟味する能力があった、と言う事でしょう。細かく吟味すると、色々ややこしい話で、両者とも頭が痛いでしょうけれども。

もちろんこれで終わるわけは無く、最高裁まで行くんでしょうけれども、日本国内の文化産業においては、これまで著作権者の権利保護が過剰に行き過ぎる、というかそれを名目にして権利者団体が懐を肥やす一方でメーカー、ユーザに過度な負担、犠牲を強いる傾向があったわけで、その方向を修正するものと見ることも出来るし、その周辺も含め影響が非常に大きい、画期的かつ建設的な判決であるように思われます。メーカー側には引き続き大いに健闘願いたい所ですね。

デジタル録画機の著作権料訴訟、支払い拒んだ東芝勝訴
東京地裁判決「法的強制力はない」