1/19/2010

[law pol] 小沢氏の罪状について

小沢氏本人に関しては、以下の三種の嫌疑がかかっているようですね。

1.献金隠蔽
2.脱税
3.収賄

いずれにしても不法行為で、刑事責任を問われます。ただ、下のもの程、
罪状が重くなる分、立証も困難です。問題は何処まで成立するかです。

仮に、報道されている状況証拠及び証言の内容が事実とすれば、

a.小沢氏の指示、了解の下、簿外での献金、またその移動・運用実施
b.小沢氏を含む献金受領側及び提供側双方の消極的便益供与性の認識有り

の2点が成立する事になります。

上記aの時点で、小沢氏について、原則として1及び2が成立します。
この2つはありふれた罪で、証人もおり、大枠はもう覆しがたいように
見えます。

問題は3の収賄です。特に、bのうち、「消極的」な所が問題になります。

何をもって利益供与とするのか?提供側の贈賄性認識については異論
無い様子ですが、受領側の提供する便益が黙認行為、というのは微妙です。
業者選定に口出しした、というなら確実なのですが。

さてどうなるのでしょう。実際にはaの証拠固めで大変、まだ時間も必要、
というところなんでしょうけれども。

それはそれで仕方ない。しかし、個人的には、早く小沢氏も逮捕されて
欲しいです。もう顔も見たくない。